日本「祈りと救いとこころ」学会 会則
第1章 総則
第1条 (名称) 本会は、日本「祈りと救いとこころ」学会と称する。
第2条 (事務局) 本会の事務局は、当面、医療法人社団榎会、榎本クリニック内(東京都豊島区西池袋1-2-5)に置く。
第2章 目的および事業
第3条 (目的) 「祈りと救いとこころ」の活動に携わる医療・福祉・心理・司法・教育・社会学などを専門とする人々の自己啓発と連携を促進し、宗教と精神医療(メンタルヘルス)の臨床、教育、研究、調査を推進し、その進歩、発展、普及に貢献することを目的とする。
第4条 (事業) 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会および総会の開催。
(2) 学会機関誌の発行。
(3) ニュースレターの発行。
(4) 研修会、講演会、ワークショップなどの実施。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第5条 (会員) 本会の会員は次の通りとする。
(1) 正会員は、「祈りと救いとこころ」に関連する業務などに従事または従事しようとする守秘義務を有する個人で、本会の目的に賛同し会費を納めるものとする。
(2) 団体会員は、「祈りと救いとこころ」に関連する業務を行う団体、施設、法人などで、本会の目的に賛同し会費を納めるものとし、一定数の従事者を登録することができる。
(3) 賛助会員は、本会の目的に賛同し、寄付金、年会費を納めるものとする。
(4) 購読会員は、機関誌など本会の発行物の購入のみ目的とするもので、通常、団体、法人などが該当し、年会費を納め発行物の送付を受ける。
(5) 上記会員中、正会員および団体会員のみが機関誌への投稿並びに年次大会における研究発表をおこなうことができる。
第6条 (入会) 本会に入会しようとするものは、入会金および当該年度の年会費を添えて、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条 (退会) 本会の退会を希望する会員は、退会届を事務局に提出しなければならない。なお、3年分の会費を未納した会員については、自然退会となる。また、本会の名誉を傷つけた会員もしくは本会の目的に反する行為を行った会員については、理事会の議決を経たのち理事長が退会させることができる。
第4章 役員
第8条 (役員) 本会の運営に当たるため、次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 理事 若干名
(3) 監事 2名
第9条 (役員の任期) 役員の任期は3年とし、改選のあった年次総会の終了をもって任期を満了する。但しその再任をさまたげない。役員に欠員が生じた場合は、評議員会において選任された正会員が残る任期間を代行する。
第10条 (理事会)
(1) 理事は、評議員会において評議員の中から選出し、総会の承認を経て任命され、理事長を補佐し会務を分掌する。
(2) 理事会は理事および監事により構成される。年次大会長および顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(3) 理事長は理事会を招集する。理事長はあらかじめ理事に対し、会議の目的たる事項および日時、場所などについて文書をもって通知しなければならない。また、理事又は監事により会議の目的たる事項を示し請求があったときは、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
(4) 理事会の議長は理事長とする。
(5) 理事会は理事の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。
(6) 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(7) 理事会は当該年度の事業報告、収支決算、次年度の事業計画、収支予算およびその他理事会において必要と認められた事項を評議員会の議を経て総会に報告し、その承認を得るものとする。
(8) 理事会は、会の運営に関する方針の作成および事業執行の任にあたり、次の委員会を置くことができる。
○1企画委員会 ○2編集委員会 ○3その他
第11条 (理事長) 理事長は、理事会において選出し、評議員会および総会の承認を経て任命され、日本「祈りと救いとこころ」学会を代表する。
第12条 (監事) 監事は、理事会により正会員の中から委嘱する。監事は、本会の会計を監査し評議員会および総会において報告する。
第13条 (年次大会長)
(1) 本会に年次大会長を置き、年次大会長は学術集会を主催する。
(2) 年次大会長は理事会により推薦され、評議員会および総会の承認を得なければならない。
第14条 (事務局の業務) 会務を速やかに執行するため事務局を置き、事務局の執務に関して必要な事項は、理事長が定める。
第15条 (顧問) 本会に顧問を置くことができる。顧問は、学識および経験豊かな者で「祈りと救いとこころ」関連領域の発展に貢献した者の中から、理事会において推薦され総会の承認を経て委嘱される。
第5章 総会
第16条 (総会)
(1) 本会の事業および運営に関する重要事項を審議決定する場として総会を置く。総会は、正会員によって構成され、本会の最高議決機関とする。
(2) 総会は、毎年1回開催される年次大会の時に理事長が招集する。
第17条 (総会承認事項) 次の事項は、総会の承認を経なければならない。
(1) 理事長、理事、評議員、監事、顧問の任命と委嘱。
(2) 年次大会の開催。
(3) 事業報告および決算。
(4) 事業計画および予算。
(5) 会則の変更。
(6) その他理事会において必要と認めた事項。
第18条 (総会決議) 総会の決議は、出席者の過半数の同意をもって成立する。
第6章 会計
第19条 (経費) 本会の事業遂行に関する経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金およびその他の収入をもって支弁する。但し、既納の会費は返還しない。会費の改訂は、理事会によって決定する。
第20条 (会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。決算および予算案は、年次総会において審議決定する。
第7章 雑則
第21条 (会則の変更) 本会会則の変更は、理事会の議を経て、総会の承認により決定する。また、本会則施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 附則
会費に関しては別に定める。
本会会則は、平成26年11月8日より発効する。